

ノースネイア連合王国軍
設定資料

■ 組織の目的/使命
国土防衛/治安維持(重要人物の護衛、他国からの侵略への警戒、重犯罪者への対処 等)
■ 設立年/背景
ノルディア紀5年
各国の警備隊や国軍、自警団などから人員を選抜し、現在のノースネイア連合王国軍の前身と なる雪中連合軍を組織。
ノルディア紀34年
組織の編成を整備するため、名称をノースネイア連合王国軍と改訂した上で、組織が王都管轄 の王立軍と、各都市管轄の地方軍に区分けされた。地方軍にはある程度の自治が認められてい るが、ノースネイア国法により組織の編成単位は旅団までと定められている。
■ 階級
下記はノースネイア連合王国軍の階級である。 公募などから参加した兵卒は二凍兵から訓練を開始し、訓練過程を修了するとほとんどの兵士 は一凍兵に昇進する。その後2年間の従軍でほとんどの兵士は上凍兵に昇進する。 それ以降の昇進は実技と座学の試験通過や、上官の推薦などが必要となる。 また兵卒が尉官に昇進するのは稀であり、尉官へは士官学校の卒業か、従軍中に士官過程の 通過が必要となるのが基本である。また佐官への昇進は従軍期間とキャリアが必要である。 士官学校を卒業した者は基本的に准凍尉から開始し、試験や推薦などを通じて昇進する。
豪雪将(ごうせつしょう)
銀雪将(ぎんせつしょう)
鉄雪将(てっせつしょう)
上凍佐(じょうとうさ)
中凍佐(ちゅうとうさ)
少凍佐(しょうとうさ)
大凍尉(だいとうい)
中凍尉(ちゅうとうい)
少凍尉(しょうとうい)
准凍尉(じゅんとうい)
大凍長(だいとうちょう)
軍凍士(ぐんとうし)
凍長(とうちょう)
上凍兵(じょうとうへい)
一凍兵(いっとうへい)
二凍兵(にとうへい)
■ 制服
特に形状に決まりはないく、気候などにより様々な制服があるが、メインカラーは明かるい灰色 (カラーコード:F2F2F2)が用いられる事が多い。ノースネイア連合王国軍人であることがわかれ ばよい。ただし軍人としてあまりにも相応しくない服装(色彩が鮮やかすぎるもの、露出が極端に 多いもの)は避けるべきである。
■ 王立軍
王都シルヴァランが管轄する軍隊。有事の際には地方軍を統括する。最高指導者は現国王の王 弟であるマグナス・クラレンスである。
▼王都防衛軍団
王都を防衛する軍団であり 大多数は本部に在籍する。 その性質上、兵士は熟練から 新兵まで様々である。
▶︎王都防衛歩兵師団
様々な兵科の歩兵で編成。 最も数が多い基本の師団であり 軍楽隊などもここに含まれる。
▶︎王都防衛騎兵師団
騎馬隊とその支援部隊で編成。 機動の要であり式典の花形である。 騎士はここに含まれる事が多い。
▶︎王都防衛機甲師団
機甲兵とその支援部隊で編成。 機甲兵が師団の象徴であり 設計者のマグナスが師団を管理する。
▶︎王都治安維持師団
シルヴァランの治安維持を担う。 必要に応じて、各師団から兵士の 派遣を要請する権限を持つ。
▶︎王立軍教導師団
各師団の教導を担当する。 選抜された優秀な兵士で編成され 演習の敵役を演じる事もある。
▼地方遠征軍団
殆どが王都以外で活動する軍団。 国境を監視し、災害にも派遣される。 地方軍の直接支援も担当する。
▶︎王立山岳師団
歩兵師団から優秀な兵士が選抜され 山岳地域での活動に特化しており 少数民族出身者も多い。
▶︎地方軍監督師団
様々な兵科が内包されており 地方軍を監督する権限を持つ。 演習の敵役を務める事もある。
▶︎王立歩兵師団
野戦の要を果たす師団。 戦闘のほか災害支援にも従事する。 王都よりも経験豊富な兵士が多い。
▶︎王立騎兵師団
不整地での騎馬戦闘に長ける師団。 基本は軍馬が運用されているが 熊に騎乗する部隊も存在する。
▶︎王立機甲師団
野戦で機甲兵を運用する師団。 重量がある機甲兵での進軍は 拠点攻撃などで効果を発揮する。
▶【凝視中隊 Gazer company】
マグナスの直接指示で行動する機甲師団の中でも、特に関わりが強い中隊。各部隊を監査する 権限を持つ。その性質から"マグナスの目"とも渾名される。 雪原に目立つ黒い軍服が特徴的であり、上を向いた瞳を部隊の目印としている。 実戦経験のあるノースネイア人のみで編成され、高い倫理観と理性、戦闘技術が要求される。マグナス以外の構成員は目出し帽を被っており、素性は公表されていない。特別な規律を要するため、部隊員はマグナスが直接任命している。
■ 地方軍
王都以外の都市で編成されたノースネイア連合王国軍の総称。ノースネイア国法により、有事の 際には王立軍の指揮下に入る事になっている。同法により最高編成単位は旅団までと定められ ているが、各都市によって様々な特色の部隊が存在する。
■ 拠点/活動範囲
王立軍本部:ノースネイア(シルヴァラン)
王立軍支部:ノースネイア(イマーゲン)
地方軍駐屯地:ノースネイア各地
■ 指導者・重要人物
マグナス・クラレンス豪雪将
■ 主な技術・能力・装備
火薬や蒸気機関を動力とした兵器を多用する。魔法を使用できる軍人もまばらに存在するが、戦 術として採用される事は少ない。 兵装として正式採用されているのはフルサイズのレバーアクションライフルと、副兵装のリボル バー拳銃である。そのほかの独自装備を使用する場合は軍法を参照。
・機甲兵
蒸気機関を動力として、人体の筋力を補助する鎧を装着した兵士。筋力強化の魔法に匹敵する 膂力を持ち、大型の近接武器や盾、重火器を主兵装とし、副兵装として手斧などを携行している。物理的な障害はおろか、ある程度の魔法からも防護する重装甲の代償として、挙動はやや 鈍重であり、随伴する兵士が周囲を警戒する運用をする。
■ 他組織との関係(友好・敵対など)
ノースネイア王家の下部に存在する。
■モットー
モットー:鋼の意志、熱き心、勝利あれ。 会話終わりの挨拶や、掛け声では「勝利あれ」のフレーズが用いられる。
ノースネイア軍法のすゝめ
著:ホーリッツ・ジュンシュスキー
ノースネイア連合王国軍に所属する者は戦闘員やそれ以外の区別なく、
法を犯した者はノースネイア軍法によって裁かれる。
ノースネイア軍法には軍人以外にも適用されるノースネイアの法律に準拠した【一般法】と、
ノースネイア連合王国軍に所属する者に限定して規定された【軍事法】の2種類が存在する。
一般法はノースネイアやエーレで広く法律で禁止されている内容が大半(殺人・窃盗・強盗・詐欺など)を
占める事に対し、軍事法では主にノースネイア連合王国軍に所属している者に与えられた特殊な権利の濫用や、
組織の円滑な運用を妨げる事に関する罰則が多い。
以下は多数制定されているノースネイア軍法の中でも、代表的なものをわかりやすく噛み砕いたものである。
【軍事法】
1.命令違反の禁止
ノースネイア連合王国軍に所属する者が、軍隊行動をする場合、上官から発行された命令を無視する事は許されない。
ただし、自分の意見を述べる事は罪にならない。また、命令の責任は命令者である上官が負うものであり、
命令の履行によって生じた犯罪行為による罰則を、命令の実行者は受けない。
ただし、命令の実行者が自己の利益の為に行なった犯罪行為を除く。
2.利敵行為の禁止
ノースネイア連合王国軍に所属する者が、命令上や治安維持活動上、国際情勢上の敵と定めた対象に対して
利益となる行動を行う事を禁止する。ただし、偽装などによって身分が偽られている状況で、利敵行為が
過失である事が認められる場合には、その事を考慮するものとする。
3.備品の貸与または供与の禁止
ノースネイア連合王国軍に所属する者は、原則許可のない者への備品の貸与や供与を禁止する。
戦闘中や、戦闘に突入する可能性が高いなどの緊急性が高い状況であっても、許可や命令が無い場合には
備品の貸与や供与は一切認められない。
例外として、当該行動が作戦行動に含められている場合や上官の命令に従う場合などには罰せられる事はない。
4.許可のない暴力行為と、威嚇行為の禁止。
ノースネイア連合王国軍に所属する者は、作戦行動や勤務中など権利の行使が許可されている場合を除き、
暴力行為や威嚇行為を行う事を禁止する。これは非番時に禁止されている場所で武器を抜く行為も同様である。
ただし、一般人と同様にノースネイア連合王国軍に所属する者にも、非番時であっても犯罪の目撃時などには
逮捕権が与えられており、正当の範囲を逸脱しない事を条件として、ノースネイア連合王国軍に所属する者として
暴力行為と威嚇行為の行使が認められる。
5.機密等流出の禁止
ノースネイア連合王国軍に所属する者と、ノースネイア連合王国軍における機密に接触できる者、
または機密を知る者は、機密に指定されている全てを、許可されている範囲の外へ流出させる事を禁止する。
ここで指す機密とは、兵装などに用いられる技術や、作戦行動などの情報などのノースネイア連合王国軍によって
機密に指定された有形物または無形物の事を指す。また流出の方法は問わない。
判例に照らすと、機甲兵などの兵器に関する流出事案への刑罰は非常に重い傾向にある。
6.認可外兵装使用の禁止
ノースネイア連合王国軍に所属する者は、原則ノースネイア連合王国軍が認可した兵装を除き使用を禁止する。
認可は基本的に小隊長以上が審査する。また魔法の使用は禁止されていないが、大量破壊を可能とするものや、
効果範囲が分隊規模(およそ8名)を超えるものは例外的に禁止されている。
漂流物に関しては、未知数な事も多いことから使用が一律禁止されている。
以下は認可されている武装の例である。
・片手持ちの近接兵装のうち、全長が使用者の身長を超過しないもの。
・両手を使用する近接兵装のうち、全長が使用者の身長の1.2倍を超過しないもの。
・片手持ちの矢弾を放つ兵装のうち、爆発性の矢弾を使用せず、全長が使用者の身長の0.5倍を超過しないもの。
・両手持ちの矢弾を放つ兵装のうち、爆発性の矢弾を使用せず、全長が使用者の身長の1倍を超過しないもの。
爆発性の兵装に関しては、特殊な訓練を受けた兵科のみが使用を認可されるものとし、
特別の事例と命令以外で市街地での使用を禁止する。